投票日の夜、結果が出てほっとする。でも、選挙の手続きはまだ終わっていません。
選挙が終わったあとにも、期限のある手続きと、やってはいけないことがあります。当選した人も、落選した人も同じです。
この記事では、選挙後にやることを順番にまとめます。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
※個別の判断は、必ずその選挙の選挙管理委員会に確認してください。
やることの一覧
| 時期 | やること |
|---|---|
| 投票日の翌日から | ポスター・看板の撤去 |
| 投票日から15日以内 | 選挙運動費用収支報告書の提出(出納責任者) |
| 選挙後すぐ | 選挙カー・機材の返却、事務所の片付け |
| 選挙後しばらく | 公費負担の手続きの確認、供託金の返還 |
| 翌年3月31日まで | 後援会(政治団体)の収支報告書 |
1. ポスター・看板を撤去する
選挙が終わったら、ポスターや看板は速やかに片付けます。ポスター掲示場のポスターを誰がいつ撤去するかは自治体によって扱いが違うので、選挙管理委員会の案内に従ってください。演説会の告知用ポスターなど、候補者側に撤去の義務があるものもあります。
撤去を忘れた掲示板のポスターは、それだけで地域の印象を悪くします。誰がどこに貼ったかの一覧を選挙中に作っておくと、撤去が早く終わります。
選挙カーの看板は、外したあとに保管しておけば次の選挙で使える部分があります。ただし、選挙の種類や候補者名の表記が変わると刷り直しが必要です。
2. 選挙運動費用収支報告書を出す(15日以内)
出納責任者は、選挙運動に使ったお金の収支報告書を、投票日から15日以内に選挙管理委員会へ出します。
| 準備しておくもの | |
|---|---|
| 領収書 | すべての支出について |
| 支出の内訳 | 選挙カー、看板、ポスター、事務所、人件費など |
| 寄附の記録 | 選挙運動に関して受けた寄附 |
15日は短いです。 選挙期間中から、領収書をその日のうちに整理しておくことを強くおすすめします。
選挙カーの公費負担分は、業者から選挙管理委員会に請求する仕組みです(えらぶカーの場合も同じです)。自己負担分と公費分を分けて把握しておいてください。公費負担の仕組みは選挙カーの公費負担はいくら?にまとめています。
3. お礼で「やってはいけないこと」
当選しても落選しても、選挙後のあいさつには制限があります(公職選挙法178条。岡山市選挙管理委員会の資料による)。
禁止されていること
- 有権者の家を回ってお礼を言う(戸別訪問)
- お礼の文書やビラを配る・貼る
- 新聞や雑誌にお礼の広告を出す
- 放送でお礼を言う
- 当選祝賀会などの集まりを開く
- 車を連ねたり、列を組んで練り歩いたりして、気勢を張る
- 当選のお礼として、名前や政党名を言い歩く
「当選御礼」と書いたポスターや看板も、この禁止に当たります。
してよいこと
- 自筆の手紙でお礼を伝える(不特定多数に配る文書は除く)
- 祝電や見舞いへの返礼の手紙(自筆でも印刷でも可)
- ホームページ、SNS、メールなど、インターネットでのお礼
お礼を伝えたいなら、ネットで。 これがいちばん確実です。LINEでのお礼も同じ扱いです。詳しくは後援会のLINEグループ、どこまでOK?に書きました。
4. 寄附の禁止は、選挙が終わっても続く
選挙区内の人への寄附の禁止は、選挙後も続きます(公職選挙法199条の2)。お礼の品を配る、手伝ってくれた人に食事をふるまう、といったことはできません。
手伝ってくれた方への感謝は、言葉と自筆の手紙で伝えてください。
5. 供託金が返ってくるか確認する
得票が供託物没収点に達していれば、供託金は返ってきます。 自動的に振り込まれるわけではなく、返還の手続きが必要です。手続きの方法は選挙管理委員会に確認してください。 没収点に届かなかった場合は没収され、選挙カーなどの公費負担も受けられません。 詳しくは供託金は返ってくるのかをご覧ください。
6. 後援会の収支報告書も忘れずに
選挙運動費用の報告とは別に、後援会(政治団体)の1年分の収支報告書を、翌年の1月1日〜3月31日に出します。選挙の年は、報告書が2種類あると覚えておいてください。
報告書を作るときに困ること
選挙運動費用収支報告書で、よく手が止まるのが次の3つです。
| 困ること | 対策 |
|---|---|
| 領収書がない支出がある | 選挙期間中から、その日のうちに領収書を集める |
| 公費分と自己負担分が混ざる | 選挙カー、ポスター、ビラなど公費負担の対象は別に整理しておく |
| 無償で手伝ってもらった分 | 物品や施設の無償提供は寄附として記載が必要な場合がある |
選挙カーの料金は、公費で支払われる分と、自己負担分に分けて把握しておくと、報告書が作りやすくなります。業者に、公費分と自己負担分の内訳を確認しておいてください。
当選した人、落選した人
当選した人
当選したら、選挙管理委員会から当選証書が交付されます。議員としての活動はここからです。
- 任期が始まる前に、議会事務局から案内がある
- 当選後も、選挙区内の人への寄附の禁止は変わらない。お祝いへのお返しも同じ
- 選挙中に使ったSNSやホームページは、活動報告の場として続ける。選挙のときだけ動くアカウントは、次の選挙で信用されません
落選した人
落選しても、やることは同じです。収支報告書の提出、ポスターの片付け、お礼。
- 次の選挙を目指すなら、後援会とSNSは止めない。 4年間の政治活動が、次の選挙の土台になります
- 供託金が返ってくる得票だったか、公費負担が受けられるかを確認する
- 得票の結果を地域ごとに見直して、どこで届いて、どこで届かなかったかを記録しておく
次の選挙に向けて
選挙が終わった直後は、次の選挙の準備を始めるのにいちばん良い時期でもあります。
- 何がうまくいって、何が足りなかったかを、記憶が新しいうちに書き残す
- 手伝ってくれた人の連絡先を整理する(後援会の名簿の扱いは後援会名簿は個人情報保護法の「適用除外」です)
- 当選した人は、議会報告や活動報告の発信を始める
よくある質問
Q. 開票の夜に「ありがとうございました」とSNSに投稿していいですか?
インターネットでのお礼のあいさつは、選挙後でも認められています。 ただし、投票日の当日はネットでの選挙運動(更新)ができない日です。確実なのは翌日以降に投稿すること。 当日の夜に投稿したい場合は、事前に選挙管理委員会に確認してください。
Q. お礼の電話をかけてもいいですか?
電話は、178条で禁止されている行為(戸別訪問、文書の頒布など)には挙がっていません。ただし、手伝ってくれた人への個別のお礼にとどめるのが無難です。有権者に広くかける場合は、事前に選挙管理委員会に確認してください。
Q. 事務所開きで使った看板や、選挙カーの看板はどうすればいいですか?
選挙事務所の看板は撤去します。選挙カーの看板は、保管しておけば次の選挙で枠や部材を再利用できます。 候補者名の面だけ刷り直す、という使い方ができます。
まとめ
- ポスター・看板は速やかに撤去
- 選挙運動費用収支報告書は15日以内
- 戸別訪問、お礼の文書、祝賀会、お礼の練り歩きは禁止
- お礼はネットと自筆の手紙で
- 寄附の禁止は選挙後も続く
出典
- 岡山市選挙管理委員会「選挙後のあいさつ行為の制限」 https://www.city.okayama.jp/0000011140.html
- 総務省「寄附の禁止」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
選挙カー・看板のご相談を承っています
えらぶカーは、東京・大森を拠点に、選挙カー・街宣車のレンタルと販売を行っています。全国対応です。
| プラン | 料金(税別) |
|---|---|
| 選挙期間プラン | 公費+198,000円〜(時期により変動) |
| 政治活動・月額プラン | 70,000円 / 月〜 |
| 看板デザイン+4面印刷 | 120,000円 |
| ポスターデザイン | 40,000円 / 枚 |
| 看板セット(買い切り・税込) | 327,800円 |
| 看板・音響フルセット(買い切り・税込) | 438,000円 |
山西が直接担当します。 所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
この3つを教えていただければ、お見積りをお出しします。
- どの選挙か(市議選/町村議選/首長選 など)
- 告示日と投票日(未定でも構いません)
- 必要なもの(選挙カー1台/看板だけ/音響だけ など)
次の選挙に向けた車両や看板のご相談も、早めに承っています。
2027年春は統一地方選挙です。 次の選挙の準備は、選挙が終わった直後から始められます。
お電話でもフォームでも承ります。ご連絡先はこのページのいちばん下にあります。
\ お気軽にどうぞ /
お電話:080-5457-1641(平日10:00〜18:00/担当:山西)
料金の詳細を見る





