選挙事務所を探してみると、すぐに壁にぶつかります。
「選挙に使う」と言った途端に断られる。 貸してもらえても、敷金や礼金がやたら高い。 結局、仲のいい大家さんや支援者の物件でないと、なかなか貸してもらえない。
選挙事務所は、普通の物件探しとは別物だと考えたほうがいい。この記事では、なぜ借りにくいのか、どう探すのか、借りたあとのルールをまとめます。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
なぜ選挙事務所は借りにくいのか
貸す側の立場で考えると、理由が見えてきます。
1. 政治色がつくのを嫌がる
いちばん大きいのはこれです。「あのビルは〇〇さんの事務所だった」と地域で覚えられることを、大家さんは嫌がります。ほかのテナントや近所の人との関係もあります。特定の候補者を応援していると思われたくないのです。
2. 人の出入りが多く、にぎやか
選挙期間中の事務所は、朝から晩まで人が出入りします。電話が鳴り、車が止まり、夜遅くまで明かりがついています。近所から苦情が来るのは大家さんです。
3. 看板・ポスターで原状回復が大変
外壁に看板を付ける、窓にポスターを貼る、室内を模様替えする。返したあとの原状回復を心配されます。
4. 短期間しか使わない
選挙事務所は、長くても数か月です。短期の賃貸は、貸す側にとってうまみが少ない。
だから、貸してもらえても敷金・礼金が高くなるのです。リスクと手間のぶんを、最初に上乗せされていると考えてください。
どう探すか
いちばん現実的なのは「つながり」
支援者や知人が持っている物件、仲のいい大家さんの物件。これがいちばん話が早く、条件も通りやすいのが実情です。
後援会の集まりや、地域の付き合いの中で「事務所を探している」と早めに口にしておくことが、いちばんの近道です。
空き店舗
商店街の空き店舗は、通りに面していて人目につくのが利点です。商店街の側も、空き店舗が埋まることを歓迎する場合があります。
不動産会社に頼むなら、最初に正直に伝える
「事務所として」とだけ言って借り、あとで選挙に使うと分かるとトラブルになります。最初から選挙事務所として使うこと、期間、看板やポスターの予定を伝えて探してもらってください。
貸し会議室・レンタルスペースは要注意
短期で借りられそうに見えますが、利用規約で政治活動・選挙での利用を禁止しているところが少なくありません。契約前に必ず確認してください。
借りるときに決めておくこと
| 項目 | 決めておくこと |
|---|---|
| 期間 | いつからいつまでか。告示の前から使うか |
| 看板・ポスター | どこに何を付けるか。外すときの方法 |
| 原状回復 | どこまで戻すか。費用をどちらが持つか |
| 駐車 | 選挙カーや支援者の車をどこに停めるか |
| 使える時間 | 夜間や早朝の出入り |
| 近所へのあいさつ | 誰がいつするか |
選挙カーの置き場所は見落とされがちです。選挙期間中は毎朝ここから出発し、夜はここに戻ります。事務所の近くに駐車場を確保しておいてください。
事務所に何が要るか
物件の広さを決めるには、事務所で何をするかから考えます。
| 用途 | 必要なもの |
|---|---|
| 電話番・来客対応 | 受付の机、電話、訪ねてきた人が座れる場所 |
| ポスター・ビラの保管 | 段ボール数十箱が置ける場所。湿気に注意 |
| スタッフの集合・打ち合わせ | 朝の出発前に全員が集まれる広さ |
| 選挙カーの出発・帰着 | 近くの駐車場、看板を付けたまま停められる高さ |
| 印刷・事務作業 | コピー機、インターネット回線 |
ポスターの保管場所と選挙カーの駐車場所は、物件を見に行く段階で必ず確認してください。看板を載せた選挙カーは背が高くなるので、立体駐車場や高さ制限のある駐車場には入らないことがあります。
近所へのあいさつが、いちばんの保険
貸す側が心配しているのは、結局のところ近所との関係です。借りる側から先に動くと、大家さんの安心につながります。
- 借りる前に、両隣や上の階の方にあいさつする
- 選挙期間中は、朝の出発時と夜の帰着時の音に気をつける
- 路上に車を停めない、たばこを吸う場所を決める
- 選挙が終わったら、お礼と片付けの報告を大家さんと近所に
「次の選挙でもお貸しします」と言ってもらえれば、4年後の事務所探しがずっと楽になります。
選挙事務所のルール
公職選挙法には、選挙事務所についての決まりがあります(岩見沢市・群馬県の選挙管理委員会の資料による)。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 数 | 市長・市議選では候補者1人につき1か所 |
| 届出 | 設置したら直ちに選挙管理委員会に届け出る(130条) |
| 移動 | 1日に1回を超えて移動できない(131条2項) |
| 標札 | 選挙管理委員会が交付する標札を入口に掲示する(131条3項) |
| 看板など | ポスター・立札・看板は3個以内(縦350cm×横100cm以内)、ちょうちん1個 |
| 投票日 | 投票所の入口から半径300m以内の事務所は、投票日当日は置けない |
300mのルールは、物件を決める前に確認してください。投票所になる学校や公民館のすぐ近くの物件だと、投票日だけ事務所を閉じるか移す必要が出ます。
休憩所の設置も禁止です。選挙事務所とは別に、支援者や有権者が休むための休憩所やこれに似た場所を設けることはできません(公職選挙法133条)。
事務所の費用は、公費負担の対象外
選挙カーやポスターには公費負担がありますが、選挙事務所の家賃・敷金・礼金は公費負担の対象になりません。 全額が自己負担です。
家賃などは、選挙運動の期間にかかった分を選挙運動費用収支報告書に記載します。告示前から借りている場合は、その期間の家賃をどのお金から払い、どの報告書に載せるかを、出納責任者・会計責任者と決め、選挙管理委員会にも確認しておいてください。
告示前は「政治活動用事務所」
告示日より前は、選挙事務所ではなく政治活動用の事務所という扱いです。事務所に掲げる立札・看板にも、選挙管理委員会が交付する証票が必要になるなど、別のルールがあります。都道府県・市区町村の選挙管理委員会に確認してください。
よくある質問
Q. 自宅を選挙事務所にしてもいいですか?
できます。実際、自宅や自分の会社の事務所を選挙事務所にする候補者は少なくありません。家賃がかからず、敷金・礼金の問題もありません。ただし人の出入りが多くなるので、家族と近所への配慮は必要です。
Q. 事務所が見つからなかったら、どうなりますか?
選挙事務所は、置かなければならないものではありません。ただ、電話番、ポスター・ビラの保管、スタッフの集合場所として、ないと選挙期間中の運営がかなり難しくなります。
Q. いつから探し始めればいいですか?
統一地方選挙なら、半年前には動き始めてください。 全国で一斉に候補者が物件を探すうえ、貸してくれる物件がもともと少ないからです。
まとめ
- 選挙事務所は、政治色・人の出入り・原状回復・短期の4つの理由で借りにくい
- だから敷金・礼金が高くなりがち
- いちばん現実的なのは支援者や知人のつながり
- 不動産会社には最初から選挙に使うと伝える
- 貸し会議室は規約で政治利用禁止のことが多い
- 1か所・標札・300mのルールを物件選びの段階で確認
出典
- 岩見沢市選挙管理委員会「選挙運動・政治活動Q&A(市長・市議選挙用)」 https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/material/files/group/43/senkyoundou_qa.pdf
- 群馬県選挙管理委員会「候補者が行う選挙運動」 https://www.pref.gunma.jp/page/738693.html
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| プラン | 料金(税別) |
|---|---|
| 選挙期間プラン | 公費+198,000円〜(時期により変動) |
| 政治活動・月額プラン | 70,000円 / 月〜 |
| 看板デザイン+4面印刷 | 120,000円 |
| ポスターデザイン | 40,000円 / 枚 |
| 看板セット(買い切り・税込) | 327,800円 |
| 看板・音響フルセット(買い切り・税込) | 438,000円 |
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