「応援しているから、活動に使ってほしい」と支援者からお金を渡されることがあります。
ありがたい話ですが、受け取り方を間違えると、渡した側も受け取った側も違反になります。この記事では、寄附を受ける側が知っておくルールをまとめます。
自分のお金を自分の後援会に入れる話は、自分の後援会に、自分のお金はいくら入れられる?に書きました。こちらは支援者からのお金の話です。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
※個別の判断は、必ず届出先の選挙管理委員会に確認してください。
結論
| 寄附の種類 | 受け取れるか |
|---|---|
| 個人から後援会へ | 1つの団体に年150万円まで(1人の年間総額は1,000万円まで) |
| 個人から政治家本人へ(お金) | 原則できない(選挙運動に関するものを除く) |
| 会社・団体から後援会へ | できない |
| 会社・団体から政治家本人へ | できない |
| 外国人・外国法人から | できない |
| 名前を明かさない寄附(匿名) | できない(街頭募金の1,000円以下などの例外あり) |
| 他人の名前を使った寄附 | できない |
受け皿は「後援会」。本人に直接はもらえない
政治家個人にお金を寄附することは、原則として禁止されています(政治資金規正法21条の2。選挙運動に関するものを除く)。
だから、支援者からのお金は後援会(政治団体)で受けます。 後援会を届け出ていないと、そもそも受け取れません。後援会の作り方は後援会の作り方にまとめました。
上限:1つの団体に年150万円
個人が寄附できる額には、2つの上限があります(東京都選挙管理委員会の資料による)。
- 1つの政治団体に対して、年150万円まで
- 政党以外の政治団体への寄附は、1人あたり年1,000万円まで
熱心な支援者が「まとめて200万円」と言ってくれても、同じ後援会で受け取れるのは年150万円までです。
年5万円を超えると、名前が公開される
同じ人からの寄附が年間5万円を超えると、収支報告書に氏名・住所・職業が載ります。 収支報告書は公開されます。
支援者の中には、名前が出るのは困るという人もいます。勤め先や取引先の手前、応援していることを知られたくない人です。
寄附を受ける前に、「5万円を超えると名前が公開されます」と伝えてください。 後から知って気まずくなるのが、いちばん避けたいことです。
受け取れないお金
会社のお金
会社などの団体は、政治家個人にも、後援会にも寄附できません(21条1項)。寄附できる先は政党・政党支部などに限られます。
社長である支援者が、会社の口座から振り込んでくるのがよくある失敗です。個人のお金で、個人の名前で寄附してもらってください。
名前を明かさないお金、他人名義のお金
匿名の寄附や、他人の名前を使った寄附は禁止です。「妻の名前で」「社員の名前で」分けて上限を超えないようにする、といったやり方も通りません。
外国人・外国法人のお金
外国人や外国法人からの寄附も受け取れません。
寄附した人は、税金の控除が受けられる場合がある。ただし市議・町村議は対象外
支援者に伝えると喜ばれるのが、寄附金控除です。ただし、どの選挙の候補者の後援会かによって、対象になるかどうかが分かれます。 ここは誤解が多いところです。
国税庁の案内によると、個人の政治献金で所得税の寄附金控除の対象になるのは、政党・政治資金団体のほか、「特定の公職」の候補者や現職を推薦・支持する後援会などへの寄附です。「特定の公職」は次のとおりです。
| 対象になる(特定の公職) | 対象にならない |
|---|---|
| 衆議院議員・参議院議員 | 一般の市の市長・市議会議員 |
| 都道府県知事・都道府県議会議員 | 町村長・町村議会議員 |
| 指定都市(政令市)の市長・市議会議員 | 特別区(東京23区)の区長・区議会議員 |
つまり、一般の市議選や町村議選の候補者の後援会への寄附は、寄附金控除の対象になりません。 「寄附すれば税金が戻りますよ」と伝えてしまうと、あとで支援者に迷惑をかけます。
対象になる場合も、条件があります。
- 収支報告書などで報告された寄附であること
- 選挙管理委員会が交付する「寄附金(税額)控除のための書類」を確定申告に添付すること
- 控除できるのは寄附額の合計から2,000円を引いた額(総所得金額等の40%が上限)
- 所得税額から直接引く税額控除を選べるのは、政党・政治資金団体への寄附だけ
後援会の会計責任者が、収支報告書を出したあとに書類の交付を受けて、寄附した人に渡す流れになります。対象になるかどうかは、届出先の選挙管理委員会に確認してください。
逆方向は、ほぼ全面禁止
最後に、お金の流れの逆向きも押さえておいてください。
政治家(立候補予定者を含む)が、選挙区内の人に寄附することは禁止されています(公職選挙法199条の2)。お祭りへの寄付、お歳暮、お祝い、香典(本人が葬式に出て渡すものを除く)なども含みます。
受け取るのはルールを守れば可能、渡すのはほぼできない。 この非対称を覚えておくと、迷ったときの判断がしやすくなります。
選挙期間中に、候補者本人が寄附を受ける場合
平時は政治家個人への寄附は原則禁止ですが、選挙運動に関する寄附は、候補者本人が受けることができます(政治資金規正法21条の2の例外)。
受けた寄附は、出納責任者が選挙運動費用収支報告書に記載します。選挙が終わったあと15日以内に出す報告書です。詳しくは選挙が終わったらやることにまとめました。
記録の残し方
- 現金より振込。いつ、誰から、いくら入ったかが自動的に残ります
- 現金で受けたら、その場で受領の記録(日付・氏名・住所・職業・金額)を取る
- 同じ人から何度か受けるときは、年間の合計を管理する。150万円の上限も、5万円超の公開も、年間合計で判断します
よくある質問
Q. 家族からの寄附にも上限はありますか?
あります。配偶者や親であっても、候補者本人ではないので、ほかの支援者と同じ個人の寄附です。1つの団体に年150万円まで、年5万円を超えれば公開されます。候補者本人のお金の扱いは自分の後援会に、自分のお金はいくら入れられる?をご覧ください。
Q. 5万円以下なら、記録しなくていいですか?
いいえ。公開されないだけで、帳簿への記録は必要です。同じ人から少しずつ受けて、年間で5万円を超えれば公開の対象になります。
Q. 物をもらった場合も寄附ですか?
寄附はお金に限りません。物品や、無償で提供されたサービスも寄附にあたることがあります。事務所を無償で使わせてもらう、車を無償で借りる、といった場合も含め、扱いを選挙管理委員会に確認してください。
まとめ
- 支援者のお金は後援会で受ける。本人への直接の寄附は原則不可
- 1つの団体に年150万円まで
- 年5万円を超えると氏名・住所・職業が公開。受ける前に伝える
- 会社・匿名・他人名義・外国人からは受け取れない
- 寄附金控除は、国会・都道府県・政令市の候補者の後援会だけ。 一般の市議・町村議の後援会は対象外
出典
- 東京都選挙管理委員会「政治資金規正法及び公職選挙法における寄附の制限」 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/3001kifuseigen
- 京都府選挙管理委員会「個人のする政治活動に関する寄附に係る所得税の優遇措置について」 https://www.pref.kyoto.jp/senkyo/documents/r5shotokuzeisochi.pdf
- 国税庁「No.1154 政治献金と寄附金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm
- 総務省「寄附の禁止」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
選挙カー・看板のご相談を承っています
えらぶカーは、東京・大森を拠点に、選挙カー・街宣車のレンタルと販売を行っています。全国対応です。
| プラン | 料金(税別) |
|---|---|
| 選挙期間プラン | 公費+198,000円〜(時期により変動) |
| 政治活動・月額プラン | 70,000円 / 月〜 |
| 看板デザイン+4面印刷 | 120,000円 |
| ポスターデザイン | 40,000円 / 枚 |
| 看板セット(買い切り・税込) | 327,800円 |
| 看板・音響フルセット(買い切り・税込) | 438,000円 |
山西が直接担当します。 所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
この3つを教えていただければ、お見積りをお出しします。
- どの選挙か(市議選/町村議選/首長選 など)
- 告示日と投票日(未定でも構いません)
- 必要なもの(選挙カー1台/看板だけ/音響だけ など)
政治資金の手続きそのものはお受けしていませんが、何にいくらかかるかの全体像はお伝えできます。
2027年春は統一地方選挙です。 資金の準備と並行して、車両の手配も進めてください。
お電話でもフォームでも承ります。ご連絡先はこのページのいちばん下にあります。
\ お気軽にどうぞ /
お電話:080-5457-1641(平日10:00〜18:00/担当:山西)
料金の詳細を見る





