政治活動期間(平時)に車を活用する方法|選挙運動用車両との違いを解説

選挙運動で使用する車両は、選挙期間中だけしか使えないと思われがちですが、実際には車両そのものは政治活動でも活用できます。ただし、選挙運動と政治活動は法律上明確に区別されており、平時に「選挙運動」にあたる活動を行うことは公職選挙法違反となります。本記事では、政治活動期間(平時)における車両の正しい活用方法と注意すべきルールを解説します。

目次

「選挙運動」と「政治活動」の違い

平時の活動を正しく行うためには、「選挙運動」と「政治活動」の区別を理解しておくことが不可欠です。

項目選挙運動政治活動
定義特定の選挙で、特定の候補者を当選させることを目的とした直接的な活動政治上の目的を達成するために行われる、選挙運動にわたらない一切の活動(政策広報など)
期間告示日(立候補の届出後)から投票日の前日まで原則として通年(期間の制限なし)
主な規制公職選挙法により、期間・方法・費用などが厳しく制限される基本的には自由だが、個人名の掲示・連呼など一部の行為に制限がある

【注意】 選挙運動は公職選挙法第129条により、立候補の届出後から投票日前日までの期間内でしかできません。したがって、「次の選挙で私に一票を」「○○をよろしくお願いします」といった投票を呼びかける表現を平時に行うことは、期間前の選挙運動(事前運動)として公職選挙法違反となります。平時に行えるのはあくまでも「政治活動」の範囲内に限られます。

政治活動期間(平時)に車両(政治活動車)を活用できる主な用途

1. 政党・後援会の政策広報車としての巡回

所属する政党や後援会の活動として、地域の政策課題や理念を伝えるために車(政策広報車)を使用できます。この場合、活動の主体は「候補者予定者個人」ではなく「政党」または「後援会」となります。

注意点: 「○○をよろしくお願いします」「○○に投票してください」といった選挙運動にあたる投票依頼の表現は使用できません。また、候補者名を単に名乗ること自体は違法ではありませんが、同じ文言を反復して呼びかける「連呼行為」は、投票依頼を含むかどうかに関わらず選挙運動の一手段とされているため、平時には行えません。市政報告や政策紹介といった政治活動の範囲にとどめる必要があります。

2. 日常の政治活動・街頭活動の移動と資材搬送

朝の駅立ちや辻立ちで使用するのぼり旗・マイク・スピーカー・チラシなどの資材を運ぶ「移動オフィス」として活用できます。小回りが利く軽バンは、狭い路地での活動にも向いています。

3. 後援会活動・ポスター貼りの巡回

地域の挨拶回りや、後援会ポスターの新規掲示・メンテナンスの巡回車両(後援会の車)として使用できます。

4. 地域活動・ボランティア活動への移動車両

地域の清掃活動や地域行事への参加、ボランティア活動への移動車両として利用されるケースもあります。ただし、これらは政治活動というより地域活動としての性格が強く、選挙運動と受け取られる言動と混同しないよう注意が必要です。

【重要】平時に車を使う際の鉄則ルール

① 選挙運動用の表示物(候補者個人名の看板等)は掲示不可

公職選挙法第143条第16項により、平時に候補者個人の氏名または氏名が類推される事項を表示した文書図画を掲示することは禁止されています。選挙運動期間中に使用していた候補者個人名入りの選挙運動用表示物(大きく名前を記した看板等)は、平時にはそのまま掲示せず、取り外すか、個人名を出さない政党名・後援会名などのデザインに変更する必要があります。

なお、政治活動用の立札・看板は「政治活動用事務所」に掲示する場合に限り、選挙管理委員会が交付する証票(最大2枚)を付けて認められるものであり、車両に掲示して走らせることとは扱いが異なります。

② 走行中の連呼・投票依頼にあたる発言は禁止

候補者名を単に名乗ること自体(自己紹介)は違法ではありませんが、平時は「選挙運動」自体を行うことができない期間(公職選挙法第129条)にあたるため、次の2点は禁止されます。

  • 同じ文言(候補者名など)を反復して呼びかける「連呼行為」(走行中・停車中を問わず、選挙運動の一手段として規制対象)
  • 「○○をよろしくお願いします」「投票してください」といった投票依頼にあたる発言

車の音響機器を使えるのは、政党の政策広報や市政報告として、停車した状態で街頭演説を行う際の拡声器としての利用が基本です。車載スピーカーを使用する場合は、内容・時間帯に加え、地域の条例(騒音規制等)にも配慮が必要です。

※選挙運動用自動車の車上における連呼が認められる時間帯(8時〜20時)を定めた第141条の3は、あくまで選挙運動期間中の車上運動員の行為を対象とした規定であり、平時の禁止根拠はこの条文ではなく、上記の期間制限(第129条)によるものです。


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平時活動のチェックリスト

  • ☐ 車体の看板・シートから候補者個人名入りの選挙運動用表示物が外されている(または政治活動用デザインに変更されている)ことを確認した
  • ☐ 走行中に候補者名の連呼や投票依頼にあたる発言をしないよう、スタッフ全員に周知した
  • ☐ 街頭演説(停車時)にのみ音響機器を使用するルールを徹底している
  • ☐ 平時用のデザイン(政党名・政策名など)の看板やステッカーを用意した
  • ☐ 活動内容について、事前に地元の選挙管理委員会に確認した

よくある質問

Q. 選挙の年以外にも選挙カー(軽バン)をレンタルできますか? えらぶカーでは平時の政治活動にも対応しております。活動の目的・期間をお知らせください。

Q. 選挙運動用の看板や表示を付けたまま走ると問題がありますか? 候補者個人名を大きく記した選挙運動用の表示物を選挙期間外に掲示して走行することは、公職選挙法第143条第16項により禁止されています。看板の取り外し、または政党名・後援会名のみのデザインへの変更が必要です。

Q. 政治活動用のデザインはどのように作ればよいですか? 政治活動用のポスターや看板などには、公職選挙法などに関するルールがあります。選挙管理委員会または専門家にご相談されることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の活動内容が公職選挙法上問題ないかについては、必ず所轄の選挙管理委員会にご確認ください。

えらぶカーの平時レンタルサービス

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軽バンは荷物がたくさん載り、狭い道路でも取り回しがしやすいため、平時のポスター貼りや辻立ち活動の移動手段として適しています。活動の頻度やご予算に合わせた柔軟なプランをご提案いたします。

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  • TEL: 080-5457-1641
  • 受付: 平日10:00〜18:00

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