選挙の手伝いは無報酬が原則です|それでもウグイス嬢にお金を払える理由

選挙が近づくと「選挙のお手伝い、日当あり」という募集を見かけます。

一方で、選挙運動に報酬を払うと買収になるという話も聞きます。矛盾しているように見えますが、どちらも正しいのです。

この記事では、なぜウグイス嬢にはお金を払えるのか、その仕組みを整理します。

目次

原則は「無報酬」です

まず押さえていただきたいのは、選挙運動は自発的・奉仕的に行うもので、対価として報酬を受け取ってはいけないという原則です。

支援者に手伝ってもらって、お礼にお金を渡す。これは運動員買収にあたります。現金でなくても、商品券、品物、飲食の提供でも同じです。

「手伝ってくれたから打ち上げでご馳走する」も危ない、というのはこのためです。

例外が4職種あります

そのうえで、公職選挙法197条の2により、次の人には報酬を支払えます。

職種 何をする人か
選挙運動事務員 事務所での事務作業
車上等運動員 いわゆるウグイス嬢。選挙カーの車上で連呼する人
手話通訳者 演説会などでの手話通訳
要約筆記者 演説内容の要約筆記

この4つだけです。 ポスター貼りをしてくれた支援者や、電話がけをしてくれた人は、ここに入りません。

「労務者」は別枠です

もうひとつ、労務者という区分があります。はがきの宛名書き、演説会の会場設営といった単純な作業をする人で、こちらにも報酬を支払えます。

ただし重要な違いがあります。労務者は選挙運動をしてはいけません。 会場設営をしながら「よろしくお願いします」と声をかけたら、その時点で線を越えます。

「手を動かす人」と「声を出す人」は、別の枠だと考えてください。

払うには3つの条件があります

例外に当てはまれば自由に払える、という話ではありません。

1. 職種が上の4つ(+労務者)であること。

2. 金額が上限内であること。

3. 事前に選挙管理委員会へ届け出ていること。

3つめが落とし穴です。報酬を支給する者の届出を出さずに支払うと、例外の枠から外れます。雇う前に届け出てください。

金額は自治体によって違います

上限額は選挙の種類と自治体によって異なります。 全国一律ではありません。

たとえば和歌山県の規程では、次のようになっています。

職種 日額の上限
選挙運動事務員 15,000円
車上等運動員(ウグイス嬢) 20,000円
手話通訳者・要約筆記者 20,000円
労務者 10,000円(超過勤務手当は基本日額の5割まで)

これはあくまで一例です。 「ウグイス嬢は日当1万5千円」と書かれた記事もよく見かけますが、自治体や選挙の種類によって額が違うため、どちらも間違いではありません。

必ず、その選挙を管轄する選挙管理委員会でご確認ください。 ここを他の自治体の数字で決めてしまうと、超過分が買収になりかねません。

実費弁償は別に出せます

報酬とは別に、交通費・宿泊費・弁当代などの実費を弁償できます。これも上限が決まっています(和歌山県の例では宿泊1夜23,000円、弁当1食1,500円・1日4,500円まで、茶菓料1日1,000円)。

報酬の上限を超えた分を「交通費」として渡すのは、当然ながら認められません。

いちばんのからくり:運転手は公費、ウグイス嬢は自腹

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

選挙運動用自動車には公費負担の制度があります。 対象は車両の借入れ・燃料・運転手の雇用の3つです。

つまり、運転手の費用は公費で賄えます。 ところが、同じ車に乗っているウグイス嬢の報酬は、公費の対象外です。

公費
車両のレンタル料 対象
燃料費 対象
運転手 対象
ウグイス嬢(車上運動員) 対象外・自己負担
看板の製作費 対象外・自己負担

同じ車に乗っていて、片方は税金、片方は自腹。 知らないまま予算を組むと、ここで足が出ます。

運転手の公費は1日あたり12,500円が上限で、しかも1日に1人分だけです。午前と午後で交代しても、2人分が出るわけではありません。詳しくは選挙カーのドライバー報酬とは?をご覧ください。

7日間の選挙で、ウグイス嬢を2人交代で頼めば、日額2万円として28万円。これが丸ごと自己負担です。車両代より高くなることも珍しくありません。

公費で何がどこまで賄えるかは選挙カーの公費負担、実際いくら戻る?に、運転手の扱いは選挙カーのドライバー報酬とは?にまとめています。

やりがちな間違い

打ち上げでご馳走する。 選挙運動の対価と見られれば買収です。感謝は言葉で伝えてください。

ポスター貼りに日当を出す。 ポスター貼りそのものは労務者の作業として整理できる場合がありますが、同時に投票を呼びかければ選挙運動になります。線引きが微妙な領域なので、事前に選管へ相談してください。

お礼に商品券を渡す。 現金でなければよい、ということはありません。

18歳未満に手伝ってもらう。 報酬の有無に関係なく、18歳未満は選挙運動そのものができません。

届出をせずに払う。 職種と金額が合っていても、届出がなければ例外に乗れません。

よくある質問

Q. ウグイス嬢はどこで頼めますか?

えらぶカーでもご相談を承っています。 そのほか、専門の会社やイベント会社、地元のアナウンス経験者に依頼するケースが多いです。

統一地方選挙の時期は取り合いになります。 車両と同じで、早く動いたほうが確実です。特に遠方の方は、地元で探すあてがないまま告示を迎えてしまうことがあります。

Q. 家族や支援者にウグイス嬢をやってもらうことはできますか?

できます。その場合も、報酬を払うなら届出が必要です。無報酬でやってもらうのであれば届出は要りません。

Q. 経験のない人でも務まりますか?

務まりますが、声が出せるかどうかより、法律を分かっているかどうかが大事です。時間外に流す、禁止された場所で流すといったミスは、本人ではなく候補者の責任になります。

Q. 1日だけ頼むこともできますか?

できます。日額での計算ですので、必要な日だけの依頼も可能です。

Q. 報酬を払った記録はどうすればいいですか?

選挙運動費用収支報告書に記載します。 領収書も必要です。支出は必ず出納責任者を通してください。

Q. 判断に迷ったら?

その選挙を管轄する選挙管理委員会です。報酬まわりは金額も届出様式も自治体ごとに違いますので、ネットの解説ではなく選管に確認してください。この記事も一般的な整理にすぎません。


選挙カーのご相談を承っています

えらぶカーは、東京・大森を拠点に、選挙カー・街宣車のレンタルと販売を行っています。全国対応です。

プラン 料金(税別)
選挙期間プラン 公費+198,000円〜(時期により変動)
政治活動・月額プラン 70,000円 / 月〜
看板デザイン+4面印刷 120,000円
看板セット(買い切り・税込) 327,800円
看板・音響フルセット(買い切り・税込) 438,000円

山西が直接担当します。

ウグイス嬢の手配についても、ご相談を承っています。 車両と別々に探すと、日程が合わない・価格が読めないといった問題が起きます。まとめてご相談いただければ、そこを調整できます。

この3つを教えていただければ、お見積りをお出しします。

  1. どの選挙か(市議選/町村議選/首長選 など)
  2. 告示日と投票日(未定でも構いません)
  3. 必要なもの(選挙カー1台/看板だけ/音響だけ など)

2027年春は統一地方選挙です。 車両もウグイス嬢も同じ時期に取り合いになりますので、日程が見えた段階でご相談ください。「まだ出馬を決めていない」という段階でも構いません。

お電話でもフォームでも承ります。ご連絡先はこのページのいちばん下にあります。

2027年4月は統一地方選挙です。 全国で同時に需要が重なるため、車両の確保がいちばん難しい時期になります。えらぶカーでは事前予約を受け付けています。

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