立候補するときに、届出書類と一緒に決めなければならないのが出納責任者です。選挙運動のお金の出し入れを預かり、帳簿をつけ、領収書を集め、選挙後に収支報告書を出す役目です。出納責任者が買収などで刑に処せられると、候補者本人が関わっていなくても当選が無効になる「連座制」の対象にもなります。この記事では、出納責任者の選び方、届出、選挙期間中の仕事、やってはいけないことをまとめます。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。この記事も特定の政党・陣営を念頭に置いたものではありません。帳簿の様式や手続きは、選挙管理委員会の説明会や手引きで確認してください。
結論:出納責任者は「届出の前はお金を動かさない」「すべて記帳・領収書」
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 人数 | 候補者1人につき1人。候補者本人がなることもできる |
| 届出 | 選挙管理委員会に届け出る(立候補の届出と同時に出すのが一般的) |
| 届出の前 | 出納責任者は、選挙運動のための寄附を受けたり支出したりできない(立候補準備の支出は就任後に精算) |
| 支出 | 原則として出納責任者が行う(文書で承諾を得た人などの例外あり) |
| 記録 | 会計帳簿に記載し、支出ごとに領収書などを受け取る |
| 選挙後 | 投票日から15日以内に収支報告書を提出。帳簿や領収書は提出日から3年間保存 |
| 責任 | 買収などや、法定の上限を超える支出で刑に処せられると、連座制で候補者の当選が無効になる可能性がある |
出納責任者は、名前だけ借りる役ではありません。お金の流れをすべて把握できる、信頼できる人を選ぶことが、陣営を守ることにつながります。
誰を出納責任者にするか
出納責任者は、候補者本人がなることもできますが、選挙期間中の候補者は選挙カー、街頭演説、個人演説会で手一杯です。本人とは別の人を選ぶのが一般的です。
- お金の管理に慣れている人:経理や会計の経験がある人、家計や会の会計を任されてきた人
- 選挙期間中、事務所にいられる人:支払いや領収書の受け取りは毎日発生します
- 候補者が心から信頼できる人:家族や長年の支援者が務めることも多い役目です
- ルールを守れる人:「これくらいなら」と現金を渡したりしない、断るべきことを断れる人
出納責任者には、連座制という重い責任があることを、引き受けてもらう前にきちんと伝えておきます。
届出と、届出の前にしてはいけないこと
候補者などの選任者が、出納責任者を1人選んで、選挙管理委員会に文書で届け出ます。多くの場合、立候補の届出と同時に提出します(立候補届出の必要書類一覧)。選任者は、出納責任者が支出できる金額の最高額を文書で定めるのが原則です(選挙管理委員会が告示する法定の上限額とは別のものです)。出納責任者を途中で変えた場合も届出が必要で、帳簿や現金などを後任に引き継ぎます。
大切なのは、出納責任者は、届出が済むまで、候補者の選挙運動のために寄附を受けたり支出したりできないことです。ただし、ポスターの印刷など立候補の準備に必要な支出には別の扱いがあり、出納責任者が就任したあと、速やかに精算します。候補者が届出の前に受けた寄附にも、別の規定があります。告示前のお金の扱いは、選挙管理委員会の手引きで確認し、出納責任者と共有しておきましょう。
選挙期間中の仕事
| 仕事 | 内容 |
|---|---|
| 支出の管理 | 選挙運動の支出は、原則として出納責任者が行う。他の人が支払う場合は、出納責任者の文書による承諾が必要(立候補準備の支出や、電話・インターネットを使う選挙運動の費用などには例外がある) |
| 会計帳簿の記載 | 寄附やその他の収入、支出を、日付・金額・目的のほか、寄附者や支払先の氏名・住所・職業などとともに記載する |
| 領収書の受け取り | 支出ごとに領収書などを受け取る。取り忘れた場合はまず再発行などを頼み、どうしても受け取れない事情がある場合は手引きに従って処理する |
| 寄附の受け取り | 寄附を受けたら記載する。受け取れない寄附が混じらないよう確認する(誰からどこへの寄附かによって、政治資金規正法上の制限も変わる) |
| 報酬の支払い | 車上運動員(ウグイス)や事務員など、報酬を払える人への支払いを、届け出た人数・上限額の範囲で行う |
| 上限額の確認 | 選挙ごとに選挙管理委員会が告示する法定の上限額(法定選挙運動費用)を超えないよう管理する |
法律の期限ではありませんが、領収書はその日のうちに帳簿に記載するのがおすすめです。選挙が終わってからまとめて整理しようとすると、どの支払いが何のためだったか分からなくなります。支援者からの寄附の受け方は支援者から寄附を受けるときのルール、報酬を払える人についてはウグイス嬢にお金を払える理由も参考にしてください。
法定選挙運動費用の上限
選挙運動に使えるお金には、選挙ごとに上限があります。上限額は、その選挙の選挙人名簿の登録者数と定数などから計算され、告示のあと直ちに選挙管理委員会が告示します。出納責任者は、支出の合計がこの上限を超えないよう、日々の支出を積み上げて管理します。
公費負担の対象になる費用でも、収支報告書での扱いは同じではありません。選挙カーの借上料・燃料費・運転手の雇用費用は、原則として選挙運動費用に含めない一方、ポスターや法定ビラの作成費は、公費負担分も含めて収支報告書に記載する扱いが示されています。具体的な書き方は、立候補する自治体の手引きで確認してください。公費負担の仕組みは選挙カーの公費負担はいくら?にまとめています。
連座制:出納責任者の違反で、当選が無効になる
出納責任者が、買収などの決められた選挙犯罪や、法定選挙運動費用の上限を超えて支出した罪で刑に処せられると、候補者本人が違反に関わっていなくても、当選が無効になる可能性があります。また、原則として5年間、同じ選挙区で同じ公職の選挙に立候補できなくなります。これを連座制といいます。当選無効は、有罪判決が出た瞬間に自動的に決まるわけではなく、決められた訴訟の手続きと判決の確定などを経て効果が生じます。
たとえば、運動員に「お礼」として現金を渡す、投票をお願いした相手に食事をごちそうする、といった行為は買収にあたるおそれがあります。報酬を払えるのは、法律で認められた人に、届け出た範囲で払う場合だけです。「みんなやっている」「少額だから」は通用しません。
選挙が終わったら
- 収支報告書の提出:当落にかかわらず、投票日から15日以内に、選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出します。領収書などの写しや必要な明細書も添えます。提出後に新たな収入・支出があった場合は、その日から7日以内に追加の報告が必要です
- 帳簿・領収書の保存:会計帳簿、明細書、領収書などは、収支報告書の提出日から3年間保存します
- 公費負担の請求の書類:選挙カーや法定ビラなどの公費負担を受ける場合、業者が自治体に請求するために必要な書類を、候補者側から業者に渡します
選挙後の手続き全体は選挙が終わったらやること|収支報告書は15日以内にまとめています。
後援会の会計責任者とは別の役目
平時の後援会など政治団体には、政治資金規正法にもとづく「会計責任者」がいます。選挙の出納責任者は、公職選挙法にもとづく、その選挙の選挙運動のお金を扱う役目で、根拠になる法律も、作る報告書も違います。同じ人が兼ねることはできますが、帳簿は分けて管理します。後援会の仕組みは後援会の作り方にまとめています。
よくある質問
Q. 候補者本人が出納責任者を兼ねてもいいですか?
兼ねることはできます。ただし、選挙期間中の候補者は忙しく、支払いや記帳が後回しになりがちです。可能であれば、別の人にお願いするのがおすすめです。
Q. 家族を出納責任者にしてもいいですか?
できます。配偶者や親族が務めることも多い役目です。出納責任者として連座制の対象になる点は同じです。なお、候補者の一定の親族には、出納責任者でなくても別に連座制が適用される場合があります。ルールをしっかり共有してください。
Q. 領収書をもらい忘れたら?
単なる取り忘れなら、まず支払先に再発行などを頼みます。どうしても受け取れない事情がある場合の処理は、手引きに従い、迷ったら選挙管理委員会に確認してください。できるだけその場で受け取ることを、事務所のスタッフ全員に徹底しておきましょう。
まとめ
- 出納責任者は候補者1人につき1人。本人も兼ねられるが、別の信頼できる人が一般的
- 出納責任者は、届出の前に選挙運動のための寄附の受け取りや支出をしない(立候補準備の支出は就任後に精算)
- 支出は原則として出納責任者が行い、すべて帳簿に記載し、領収書を受け取る
- 法定選挙運動費用の上限を超えないよう管理する
- 出納責任者の買収や上限超過は、連座制で当選無効になる可能性がある
- 投票日から15日以内に収支報告書を提出し、帳簿や領収書は3年間保存する
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|---|---|
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