地方選挙は、候補者ひとりでは戦えません。ポスター貼り、証紙貼り、事務所の当番、電話、個人演説会の受付と、選挙期間の数日間に多くの人手が必要になります。ところが、選挙運動の手伝いは無報酬が原則で、「お礼」のつもりで渡したお金や品物が買収になることもあります。この記事では、ボランティア・運動員の集め方、役割の分け方、頼むときに守るべきルール、お礼の伝え方をまとめます。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。この記事も特定の政党・陣営を念頭に置いたものではありません。報酬を払える人の人数や上限額は、選挙管理委員会の手引きで確認してください。
結論:人手は「役割を分けて、早めに頼む」。お金と品物は渡さない
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 報酬 | 選挙運動の手伝いは無報酬が原則。報酬を払えるのは、届け出た事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者と、労務者だけ |
| 実費 | 交通費や宿泊費などの実費は、決められた範囲で支払える |
| 食事 | 運動員には、決められた範囲で弁当を出せる |
| 注意が必要な人 | 18歳未満の人は選挙運動ができない。公務員や教員は、地位の利用などが制限される |
| お礼 | 選挙後に金品でお礼をすると、買収や寄附の禁止に触れるおそれ。お礼は言葉で |
集め方のコツは、「何日の何時から何時まで、何をしてほしいか」を具体的に伝えることです。「手伝ってください」より、「告示日の朝、ポスター貼りを2時間お願いできますか」のほうが、引き受けてもらいやすくなります。
選挙期間に必要な役割
| 役割 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| ポスター貼り | 告示日 | ポスター掲示場を手分けして回る(ポスター貼りは何人必要?) |
| 証紙貼り | 告示日以降 | 法定ビラに証紙を1枚ずつ貼る(法定ビラのルール) |
| 選挙カーの車上 | 期間中 | アナウンス、手を振る(アナウンス原稿・例文集) |
| 事務所の当番 | 期間中 | 来客・電話の対応、物品の管理 |
| 電話 | 期間中 | 知人への電話でのお願い(18歳以上) |
| 街頭演説・個人演説会 | 期間中 | 標旗の管理、法定ビラの手渡し、受付、会場の設営 |
| はがきの準備 | 告示前〜告示日 | 宛名の整理、差し出し(選挙はがきの出し方) |
| 撤去 | 選挙後 | ポスターの撤去、事務所の片付け |
役割ごとにまとめ役を1人決めておくと、候補者や事務所の責任者が一人ひとりに指示を出さなくても回るようになります。
どこで人を集めるか
- 後援会・支援者:平時から活動に参加してくれている人が中心です。後援会の名簿の管理は後援会名簿は個人情報保護法の「適用除外」ですにまとめています
- 家族・友人・仕事の仲間:特に新人は、身近な人の手助けが頼りになります
- 地域の団体・知人の紹介:支援者から、さらに知り合いを紹介してもらいます
- SNSでの募集:告示前から、活動に参加したい人を募る方法もあります。集まった人には、先にルールを説明してから参加してもらいます
募集は、告示の1〜2か月前には始め、告示日と最終日の人手が足りるかを先に確認します。特に告示日は、届出、ポスター貼り、証紙貼り、選挙カーの出発が重なり、一年でいちばん人手が要る日です(告示日の朝にやること)。
報酬を払える人、払えない人
選挙運動に従事する人には、原則として報酬を払えません。報酬を払うと、買収にあたるおそれがあります。例外として報酬を払えるのは、次の人です。
1. 事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者
事前に選挙管理委員会に届け出るなどの条件を満たせば、決められた範囲で報酬を払えます。2025年6月の政令改正で、国の基準の上限額は次のように引き上げられました。地方選挙では各選挙管理委員会が規程で定めるので、立候補する自治体の額を確認してください。
| 区分 | 1人1日あたりの上限(政令の基準) |
|---|---|
| 事務員 | 15,000円 |
| 車上運動員(ウグイス) | 20,000円 |
| 手話通訳者・要約筆記者 | 20,000円 |
人数にも上限があり、これらの人を合わせて、市議選(指定都市以外)は1日9人まで、期間中に届け出られる人は延べ45人までです。都道府県議選・指定都市議選は1日12人、町村議選は1日7人が上限です。
2. 労務者
ポスター貼りや荷物の運搬など、機械的な作業をする労務者には、決められた範囲で報酬を払えます(事前の届出は不要です)。ただし、投票をお願いする電話、ビラの手渡し、投票の呼びかけなどの選挙運動を、報酬を払う労務の一部としてさせることはできません。同じ人が報酬を受ける労務と無償の選挙運動の両方をする場合は、作業の中身・時間・報酬をはっきり分け、事前に選挙管理委員会に確認しましょう。
くわしくは選挙の手伝いは無報酬が原則です|それでもウグイス嬢にお金を払える理由にまとめています。報酬の支払いは出納責任者が管理します(出納責任者とは)。
選挙運動ができない人・制限がある人
選挙運動が全面的にできない人と、職務や地位、区域によって制限される人がいます。
- 18歳未満の人:選挙運動はできません。ポスター貼りなどの単純な労務は例外ですが、電話でのお願い、ビラの手渡し、SNSでの選挙運動の投稿などは頼めません
- 選挙犯罪などで選挙権・被選挙権を失っている人:選挙運動はできません
- 投票管理者・開票管理者・選挙長:在職中、関係する区域での選挙運動は禁止です
- 選挙管理委員会の職員・警察官など特定の公務員:在職中の選挙運動は禁止です
- その他の公務員:地位を利用した選挙運動が禁止され、国家公務員法・地方公務員法などによる政治的行為の制限もあります
- 教員:児童・生徒・学生への教育上の地位を利用した選挙運動は禁止です(私立学校の教員も対象)
一般の公務員や教員が、個人として行うすべての選挙運動を一律に禁止されているわけではありません。迷う場合は、本人の職場のルールとあわせて確認してもらいましょう。
最初に必ず伝えておくルール
ボランティアの多くは、善意で手伝ってくれます。だからこそ、知らずに違反してしまわないよう、最初の打ち合わせでルールを伝えることが大切です。1枚の紙にまとめて配っておくと、あとから参加した人にも共有できます。
- 家々を訪ねて投票をお願いしない(戸別訪問の禁止)(戸別訪問はなぜ禁止?)
- お金や品物、飲食をふるまってお願いしない
- 法定ビラは、決められた場所でだけ配る。ポストに入れない
- SNSでは、他の候補者を攻撃しない。投票日当日は投稿しない(支援者・ボランティアに共有すべきSNSガイドライン)
- 困ったときや迷ったときは、事務所の責任者に相談する
実費と食事のルール
報酬は払えなくても、運動員の交通費や宿泊費などの実費は、決められた範囲で支払えます。また、選挙事務所で、運動員や労務者が事務所で食べる・持っていくための弁当を出すことは、1食・1日あたりの金額と、選挙期間の総食数の上限の範囲で認められています。これらの上限額は2025年の政令改正で引き上げられているので、立候補する自治体の手引きで確認してください。労務者に弁当を出した場合の報酬からの差し引きや、実費との二重の支払いにならないよう、出納責任者が帳簿で管理します。一方、運動員を飲食店に連れて行ってごちそうする、打ち上げで酒をふるまうといったことは、認められた範囲を超えるので避けます。
お礼の伝え方
選挙が終わったあと、手伝ってくれた人にお礼をしたくなるのは自然なことです。しかし、選挙運動へのお礼として現金・商品券・贈答品などを渡すと、事後の買収にあたるおそれがあります。また、それとは別に、候補者や議員が選挙区内の人に寄附をすることは、原則として禁止されています。お礼の宴会を開いて飲食をふるまうことも避けます。
お礼は、言葉で伝えるのがいちばんです。最終日の夜や結果が出たあとに、直接「ありがとうございました」と伝える時間をとりましょう。選挙後にできること・できないことは選挙が終わったらやることにまとめています。
よくある質問
Q. ポスター貼りを手伝ってくれた人に、日当を払ってもいいですか?
ポスター貼りなどの機械的な作業をする「労務者」として頼む場合は、決められた範囲で報酬を払えます。ただし、報酬を払う作業の中で、投票のお願いなどの選挙運動をさせることはできません。ボランティアとして選挙運動も手伝ってくれる人に、区別なく日当を払うと、買収にあたるおそれがあります。
Q. 学生にSNSの投稿を手伝ってもらってもいいですか?
18歳以上であれば、ボランティアとして選挙運動を手伝ってもらえます。18歳未満の人は、SNSでの選挙運動の投稿もできません。
Q. 人が足りないときは、どうすればいいですか?
告示日と最終日に人を集中させ、それ以外の日は少人数で回せるよう、役割を絞ります。選挙カーは車上運動員を交代で、事務所は当番を短い時間に分けると、多くの人が少しずつ関われます。
まとめ
- 選挙期間には、ポスター貼り、証紙貼り、選挙カー、事務所、電話、演説会と多くの役割がある
- 「いつ、何を、何時間」と具体的に頼み、告示の1〜2か月前から集める
- 報酬を払えるのは届け出た事務員・車上運動員などと労務者だけ。人数と金額に上限がある。実費と弁当も決められた範囲で
- 18歳未満の人は選挙運動ができない。公務員や教員は、地位の利用などが制限される
- 最初にルールを伝え、お礼は金品ではなく言葉で
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|---|---|
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