はじめて立候補する方がまずつまずくのが、立候補届出の書類です。届出は告示日の1日だけで、書類に不備があると受理されません。受理されなければ、その日の選挙カーもポスター貼りも動き出せません。
この記事では、市区町村の議員選挙・首長選挙を中心に、立候補届出に必要な書類の一覧、供託金の額、事前審査の受け方、そして間違えやすいところをまとめます。
※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。
※書類の様式や名前、提出の時期は選挙ごとに違います。必ず届出先の選挙管理委員会の「立候補の手引」と説明会の資料で確認してください。
結論:立候補届出の書類と事前審査
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出の日 | 告示日の1日だけ(多くの選挙で午前8時30分から午後5時まで) |
| 必ず出す書類 | 候補者届出書、宣誓書、供託証明書、戸籍の謄本または抄本 |
| 場合によって出す書類 | 所属党派証明書(政党などに所属する場合)、通称認定申請書(通称を使う場合)、推薦届出の書類 など |
| 供託金 | 市議30万円、町村議15万円、市長100万円、町村長50万円 など |
| 事前審査 | 告示日より前に、選挙管理委員会で書類を見てもらう。法律上の義務ではないが、実施していれば必ず受ける |
| 間違えやすいところ | 氏名・本籍が戸籍と一致しているか、通称の申請、戸籍の発行日、供託の日程と場所 |
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そもそも立候補できる条件
書類をそろえる前に、立候補できる条件を満たしているか確認します。どの選挙でも、日本国民であることと、被選挙権を失っていない(停止されていない)ことが前提です。そのうえで、年齢と住所の条件があります。
| 選挙 | 年齢(投票日の時点) | 住所の条件 |
|---|---|---|
| 市区町村議会議員 | 満25歳以上 | その市区町村に引き続き3か月以上住んでいる(その議会の選挙権があること) |
| 市区町村長 | 満25歳以上 | なし |
| 都道府県議会議員 | 満25歳以上 | その都道府県の選挙権があること(区域内に引き続き3か月以上住んでいるなど) |
| 都道府県知事 | 満30歳以上 | なし |
議員の選挙では住所の条件があり、引っ越してきたばかりだと立候補できないことがあります。住所を移した時期が近い方は、早めに選挙管理委員会に確認してください。
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立候補届出に必要な書類一覧【市議選・町村議選】
立候補の届出には、本人が届け出る方法(本人届出)と、選挙人が推薦して届け出る方法(推薦届出)があります。多くの候補者は本人届出です。市区町村議選の場合、一般的には次の書類が必要です。
| 書類 | 必要か | ポイント |
|---|---|---|
| 候補者届出書 | 必須(本人届出) | 氏名・本籍は戸籍と照らし合わせて書く。住所は住民票などで確認する。旧字体や番地の書き方は選挙管理委員会の記載例に従う |
| 宣誓書 | 必須 | 立候補できない事情(被選挙権がない等)に当たらないことを誓う書類 |
| 供託証明書 | 必須 | 法務局に供託金を納めたときにもらう書類。原本を出す |
| 戸籍の謄本または抄本 | 必須 | 発行からおおむね3か月以内のものを求める選挙が多い |
| 所属党派証明書 | 場合による | 政党などに所属して立候補する場合。無所属なら不要 |
| 通称認定申請書 | 場合による | 本名以外の呼び名(通称)を使いたい場合。広く使われていることを示す資料が要る。戸籍の漢字の名前をひらがな・カタカナで表示したい場合も申請が必要(ふつうの読みをかなにするだけなら、資料は原則いらない) |
| 請負関係についての書類 | 選挙による | 自治体との請負(取引)関係について、届出や申告を求める選挙がある。手引の様式で確認 |
| 推薦届出書、推薦の承諾書、選挙人名簿登録証明書 | 推薦届出のとき | 推薦する人は、その選挙の選挙人名簿に登録されている必要がある |
無所属で立候補する方は、所属党派証明書がいらない代わりに、届出書の党派欄に「無所属」と書きます。無所属で戦う準備は、当選・再選へGO!の完全無所属で戦う地方選挙ハンドブックにもまとまっています。
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市議選の供託金は30万円|町村議選・首長選との比較
立候補するには、供託金を法務局(供託所)に納め、その証明書を届出書類に付けます。
| 選挙 | 供託金 |
|---|---|
| 町村議会議員 | 15万円 |
| 市議会議員(政令指定都市以外)・特別区の区議会議員 | 30万円 |
| 政令指定都市の市議会議員 | 50万円 |
| 町村長 | 50万円 |
| 都道府県議会議員 | 60万円 |
| 市長・特別区の区長(政令指定都市以外) | 100万円 |
| 政令指定都市の市長 | 240万円 |
| 都道府県知事 | 300万円 |
町村議会議員の選挙は、以前は供託金がありませんでしたが、2020年の公職選挙法の改正で15万円の供託金ができました。あわせて、町村の選挙でも選挙カーやポスターなどの費用を公費で負担できるようになっています(自治体の条例で定めている場合)。
得票が一定の数(没収点)に届かないと、供託金は返ってきません。議員選挙の没収点は「有効投票の総数 ÷ 議員の定数 × 10分の1」です(選挙区がある場合は、その選挙区の有効投票数と定数で計算します)。首長選挙は「有効投票の総数 × 10分の1」です。また、没収点に届かなかった候補者は、選挙カーなどの公費負担も受けられません。没収点の目安は供託金は返ってくるのか|市議選の没収ラインは、思っているより低いで計算しています。
供託できる場所に注意
供託は、法務局(地方法務局)の本局や支局で行います。出張所では受け付けていないことがあるので、事前に確認してください。代理の人が納める場合は委任状が必要です。告示日より前に済ませておくのが安全です。告示日が土日・祝日にあたる場合は、指定された供託所で受け付けることもありますが、場所・日時・納め方は前もって法務局に確認してください。
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届出と一緒に、または届出のあとに出す書類
立候補届出の書類とは別に、選挙運動を始めるのに必要な届出があります。告示日に一緒に出すことが多いので、まとめて準備しておきます。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 出納責任者選任届 | 選挙のお金を管理する人。選挙後に選挙運動費用収支報告書を出す役目がある |
| 選挙事務所設置届 | 選挙事務所は原則1か所。場所を変えるときは異動届を出す |
| 報酬を支払う運動員の届出 | 選挙カーの上で連呼する人(ウグイス嬢など)や事務員に報酬を払う場合。使う前に届け出る |
| 選挙公報の掲載申請と原稿 | 選挙公報を出す選挙の場合。締め切りと写真の決まりを確認 |
| 個人演説会の開催申出 | 学校や公民館などの公営施設で個人演説会を開く場合 |
| 公費負担の契約届出書 | 選挙カー、ポスター、ビラの費用を公費で負担してもらう場合。契約書の写しなどを付ける |
選挙カーの公費負担には、主にハイヤー方式とレンタル方式があります。ハイヤー方式は、車・燃料・運転手をまとめて1つの契約にします。レンタル方式は、車の賃貸借、燃料、運転手をそれぞれ契約し、選挙運動用自動車の使用の契約届出書に契約書の写しなどを付けて出します。どちらの方式が使えるか、何を付けるかは選挙管理委員会の手引で確認してください。契約の書類は早めにレンタル会社から受け取っておきましょう。公費負担の申請は選管への公費申請手続きガイド、限度額は選挙カーの公費負担はいくら?にまとめています。
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事前審査の受け方と、告示日までの流れ
多くの選挙管理委員会は、告示日の前に事前審査を行っています。書類を前もって見てもらい、間違いを直しておく仕組みです。法律上の義務ではありませんが、実施している選挙では必ず受けることをおすすめします。告示日の当日に不備が見つかると、受理が遅れたり、その場で直せなかったりします。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 立候補予定者説明会に出る。届出の書類一式や手引が配られる |
| 2 | 戸籍の謄本・抄本を取り寄せる(本籍地の市区町村で。郵送でも取れる) |
| 3 | 法務局で供託し、供託証明書を受け取る |
| 4 | 書類を書き、選挙管理委員会の事前審査を受ける。直すところを直す |
| 5 | 告示日の朝、書類一式と、選挙管理委員会が案内する持ち物(本人確認書類、代理人なら委任状、印鑑など)を持って届出会場へ。届出先は選挙長 |
説明会や事前審査の日程は、選挙管理委員会のホームページや広報で告知されます。2027年の統一地方選挙では、後半戦の市区長・市区議選の告示日が4月18日(日)、町村が4月20日(火)になる予定です(2026年10月29日時点で国会審議中の特例法案の日程)。受理されると、選挙カーに付ける表示板や腕章などが交付され、くじで決まった届出の順番がポスター掲示場の区画番号になります。表示板を誰が選挙カーに届けるかまで決めておきましょう。告示日の当日の動きは告示日の朝にやることをご覧ください。
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立候補届出で間違えやすいところ
- 氏名・本籍が戸籍と違う:旧字体、番地の書き方(「1-2-3」と「1丁目2番3号」)など。選挙管理委員会の記載例に従う。住所は住民票などで確認する
- 名前をひらがなで出したいのに通称の申請をしていない:かな表記にするだけでも申請が必要
- 戸籍が古い:発行から時間がたったものは受け付けてもらえないことがある
- 供託が間に合わない:供託は法務局の窓口が開いている平日に。出張所では受け付けないことがある
- 通称の資料が足りない:通称を使うなら、その名前で広く通っていることを示す資料(郵便物、名刺など)を用意する
- 持ち物を忘れる:印鑑、本人確認書類、委任状など。当日の訂正に印鑑を使う選挙もある
- ポスターやビラの表示漏れ:ポスターには掲示責任者と印刷者、ビラには頒布責任者と印刷者の表示が必要
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よくある質問
Q. 立候補届出の書類は、どこでもらえますか?
届出先の選挙管理委員会でもらえます。立候補予定者説明会で配られるほか、ホームページから様式をダウンロードできる選挙管理委員会もあります。
Q. 会社員のまま立候補できますか?
立候補そのものは会社員のままでもできます。ただし、公務員は立候補すると原則として職を失うなど、仕事によって制限があります。当選後に議員と兼ねられない仕事もあるので、選挙管理委員会と勤務先に確認してください。
Q. 事前審査を受ければ、当日は必ず受理されますか?
事前審査は書類の確認で、受理を約束するものではありません。それでも、当日のやり直しを大きく減らせます。事前審査のあとに書類を書き換えた場合は、その部分をもう一度確認してもらいましょう。
Q. 供託金は選挙のあといつ戻ってきますか?
得票が没収点以上なら、原則として選挙のあとに手続きをして返してもらえます。手続きの方法と時期は、選挙管理委員会の案内に従ってください。
まとめ
- 立候補届出は告示日の1日だけ。書類に不備があると受理されない
- 必ず出すのは候補者届出書、宣誓書、供託証明書、戸籍の謄本・抄本
- 供託金は市議30万円、町村議15万円、市長100万円、町村長50万円など。没収点に届かないと返ってこない
- 出納責任者、選挙事務所、公費負担の契約届なども一緒に準備する
- 事前審査は実施していれば必ず受ける。氏名・本籍は戸籍と照らし合わせ、かな表記なら通称の申請も
出典
- 坂井市選挙管理委員会「坂井市議会議員選挙立候補届出書等 提出書類確認表」 https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/somu/shisei/senkyo/shikumi/documents/03giin_checklist.pdf
- 八千代市「八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙に立候補をするときに必要なもの」 https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/53/4450.html
- 熊谷市選挙管理委員会「立候補の届出に必要な書類等について」 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/senkyo/senkyokanriiinkai/oshirase/rikkouho.files/hituyoushorui.pdf
- 衆議院「公職選挙法の一部を改正する法律案(第201回国会)要綱」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20105016.htm
- e-Gov法令検索「公職選挙法」(9条、10条、86条の4、92条、93条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
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