選挙カーを運行するためにはドライバーの確保が欠かせませんが、「ドライバーへの報酬はいくら支払えばよいのか」「公費負担の対象になるのか」といった疑問を持つ方は多くいます。本記事では、選挙カーのドライバー(運転手)報酬に関する仕組みと実務上のポイントを具体的に解説します。
公費負担(選挙公営)の上限額は「1日12,500円」
公職選挙法の規定により、一定の選挙においては選挙カーの運転手(ドライバー)に支払う報酬について、1日あたり12,500円を上限として選挙管理委員会が公費(税金)で負担する制度があります。これを「選挙公営(個別契約方式)」といいます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公費負担の上限額 | 1日あたり12,500円 |
| 対象人数 | 1日につきドライバー1名分まで |
| 申請手続き | 選挙管理委員会への事前申請・事後報告が必要 |
| 対象となるドライバー | 公職選挙法などの要件を満たす場合 |
公費負担を受けるためには、選挙管理委員会への申請が必要であり、定められた手続きに従って報告書を提出することが求められます。
「1日1名まで」という重要なルール
公費負担の対象となるのは、1日につきドライバー1名分のみです。これは実務上の大きな落とし穴となる場合があります。
たとえば「午前中はAさん、午後からBさん」というように1日の途中でドライバーを交代させた場合、2名分(12,500円×2)が公費で出るわけではありません。どちらか1名分(12,500円まで)しか公費負担の対象になりません。
一方、日をまたいだ交代はそれぞれの日に1名分ずつ適用されます。「月曜日はAさん、火曜日はBさん」という形であれば、各日それぞれ12,500円の公費負担対象となります。
複数のドライバーを確保する場合は、こうした費用面の仕組みを事前に理解したうえで計画を立てることが重要です。
なぜドライバーは報酬を受け取れるのか?
公職選挙法では、選挙運動員への報酬(日当)の支払いは「買収」にあたるため原則として禁止されています。
しかし、選挙カーの運転手は「単なる労務者(選挙運動をしない、ただ車を運転するだけの人)」という扱いになるため、例外的に報酬の支払いが認められています。
ドライバーが「選挙運動」をしてはいけない理由
ここで非常に重要な実務上の鉄則があります。
ドライバーが車から降りてビラを配ったり、マイクを使って候補者名を呼びかけたりする「選挙運動」を行ってしまうと、「ただ運転するだけの労務者」ではなく「選挙運動員」とみなされます。その状態で報酬を支払うと、公職選挙法上の買収(違法行為)となるリスクがあります。
ドライバーは運転業務に専念してもらうことが絶対的な鉄則です。
公費負担が適用されない場合
公費負担が使えないケース
公費負担(選挙公営)は、すべての選挙・すべての候補者に適用されるわけではありません。以下のような場合は公費負担の対象外となり、全額自己負担となります。
- 公費負担制度が設けられていない選挙の種類
- 供託金没収点に届かなかった場合(有効投票総数÷議員定数×0.1を下回って落選した場合、供託金とともに公費負担も対象外となります)
- 無投票当選となった場合
特に地方議員選挙では、供託金没収点を下回ると公費負担が受けられないため、レンタル費用・ドライバー報酬のすべてが自己負担となります。あらかじめ自己負担になるケースも想定した資金計画を立てておくことをおすすめします。
公費上限を超えた分は自己負担
公費負担の限度額(1日12,500円)を超えた部分については、候補者が自己負担(実費)で支払うことになります。実費でのドライバー報酬は選挙費用の収支報告書に正確に記載する必要があります。
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ドライバー以外のスタッフへの報酬
選挙運動員等への報酬には厳しい制限があります。ドライバー以外の選挙スタッフへの「日当」「活動費」などの名目での現金支払いは、公職選挙法上の問題となる場合があります。
ボランティアとして活動するスタッフへの実費(交通費・食事代など)の扱いについても一定のルールがあります。詳細は選挙管理委員会にご確認ください。
ドライバー確保の実務ポイント
信頼できる人物を選ぶ
選挙カーのドライバーは、候補者の選挙活動を間近で見る立場にあります。選挙期間中の情報管理や有権者に接する際の言動なども含め、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
事前に免許を確認する
普通自動車免許(AT限定を含む)を所持しているか確認してください。また、免許の有効期限が選挙期間中を通じて有効であることも確認しておきましょう。
期間全体を通して確保できるか確認する
選挙の種類によって選挙運動期間は異なります。期間中は毎日走行が必要になるため、スケジュールを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
よくある質問
Q. ドライバー報酬の公費負担の上限はいくらですか? 1日あたり12,500円が上限です。1日につき1名分のみが対象となります。詳細は所轄の選挙管理委員会にご確認ください。
Q. 午前と午後でドライバーを交代したら2名分の公費が出ますか? 出ません。1日につき1名分(上限12,500円)までが公費負担の対象です。日をまたいだ交代(月曜はAさん、火曜はBさんなど)であればそれぞれ1日分ずつ対象になります。
Q. ボランティアのドライバーに交通費を渡しても問題ありませんか? 実費の交通費については一定の範囲で認められることが多いとされていますが、具体的なルールは選挙の種類や選挙管理委員会の指示によって異なります。必ず選挙管理委員会にご確認ください。
Q. ドライバーがマイクを使って選挙運動をしても問題ありませんか? 問題があります。ドライバーが選挙運動を行うと「選挙運動員」とみなされ、報酬の支払いが違法(買収)となるリスクがあります。ドライバーは運転業務に専念してもらうことが鉄則です。
Q. 家族にドライバーを頼んでも問題ありませんか? 家族がドライバーを務めること自体は可能ですが、報酬の支払いについては選挙費用の収支報告に正確に記載する必要があります。報酬の扱いはケースによって異なる場合があるため、詳細は選挙管理委員会へご確認ください。
Q. 落選した場合、公費負担はどうなりますか? 供託金没収点を下回って落選した場合や、無投票当選になった場合は公費負担の対象外となり、全額自己負担となります。詳細は選挙管理委員会にご確認ください。
※本記事は公職選挙法の一般的なルールを解説したものです。制度の内容や適用条件は選挙の種類によって異なります。実際の運用については所轄の選挙管理委員会へ必ずご確認ください。
えらぶカーのご紹介
選挙カーの公費負担制度(個別契約方式)を利用する場合、車両のレンタル料(上限1日16,100円)と運転手の報酬(上限1日12,500円)はそれぞれ別々に選管へ請求する仕組みになっています。
えらぶカーでは車両のみのレンタルとなりますが、車両分の公費負担申請に必要な書類(車検証コピー・車両データなど)をスムーズにご用意できます。ドライバーは上限12,500円の枠内で候補者様ご自身にてご手配ください。
えらぶカーは現在2台限定でのご提供です。 個人運営だからこそできる、フットワークの軽さときめ細かなサポートが強みです。車両数に限りがあるため、空き状況をお気軽にご確認ください。大森を拠点に、車両のお届けについてもご相談いただけます(配送料別途)。
担当:山西 重亘 / TEL:080-5457-1641 / 受付:平日10:00〜18:00
