選挙期間中に街で「2台の選挙カーが走っている」と感じる場面があります。「同じ候補者の車が2台走れるのか?」「陣営によっては2台運用しているのでは?」と疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、候補者1人が使用できる選挙運動用自動車は「1台のみ」です。これは公職選挙法によって厳格に定められているルールです。
公職選挙法の「1人1台」ルール
公職選挙法第141条の規定により、候補者が選挙運動のために使用できる自動車(選挙運動用自動車)は、1人につき1台のみとされています。選挙の規模(国政選挙か地方選挙か)にかかわらず、この原則は変わりません(参議院の合区など極めて特殊な例外を除く)。
そのため、次のような運用は公職選挙法違反となる可能性があります。
- 「1台は北部エリア、もう1台は南部エリアを担当」という2台同時運用
- 「候補者が乗る車」と「スタッフのみで走る流し車」の2台体制
- 1人の候補者のために2台分の費用を選挙公営(公費負担)で申請すること
選挙活動を行う際は、この「1人1台」の大原則を必ず守るようにしてください。
では、なぜ2台見えることがあるのか?
有権者が「同じ候補者の車が2台走っている」と感じるケースには、主に以下の理由が考えられます。
理由1:告示日「前」の政治活動用自動車(街宣車)
選挙本番(告示日以降)が始まる前の「政治活動期間」では、政党や政治団体として複数台の街宣車を走らせることがルール上可能とされています。
選挙カー(選挙運動用自動車)は告示日以降に初めて使用できるものであり、その前の期間は「政治活動」として別のルールが適用されます。告示前に複数台の街宣車が走っていた場合、それは「選挙カー」ではなく「政治活動用の自動車」です。
理由2:政党(確認団体)の車が走っている
衆議院議員選挙・参議院議員選挙・知事選挙などの一定規模の選挙では、要件を満たした政党(確認団体)に対して、候補者個人の選挙カーとは別に「確認団体車」の運行が認められています。
たとえば「○○党 △△候補」と書かれた選挙カーと、「○○党」と書かれた確認団体車が同じエリアを走れば、2台の関連車両が走っているように見えます。
ただし、市区町村議会議員選挙(区議選・市議選など)では、この確認団体車は認められていません。区議選の選挙期間中に、同じ候補者のために2台の車両が走ることは原則としてあり得ません。
理由3:別々の候補者の選挙カーが同じエリアに
都市部では複数の候補者が同じ幹線道路・駅前・商業地を走行することが多く、たまたま近いタイミングで2台がいるように見えることがあります。特に投票日に近づくほど、重点エリアへの活動が集中するため、こうした状況が起きやすくなります。
1台を確実に運用することが最優先
「2台走らせれば2倍のエリアをカバーできる」という発想は理解できますが、公職選挙法上はできません。それよりも、1台の選挙カーをいかに効果的に運用するかを考えることが重要です。
- 走行ルートの事前設計(どのエリアを、何時に、何周するか)
- マイクの音量・メッセージ内容の最適化
- ドライバーのシフト管理と休憩計画
- 車両の故障・トラブルへの備え(バックアップ体制)
1台を確実に、安全に、ルールの範囲内で運用することが、選挙活動の基本です。
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えらぶカーが2台保有している理由
えらぶカーが2台の車両を保有しているのは、「1人の候補者に2台貸し出すため」ではありません。以下のような理由から、複数台体制を整えています。
① バックアップ・代替車両として 選挙カーは1台しか使えませんが、万が一の故障・事故・急なトラブルの際に、同じ仕様の代替車両を迅速に手配できる体制が、えらぶカーの強みのひとつです。選挙期間中に「車が動かなくなった」という事態は陣営にとって致命的です。2台保有だからこそ、こうしたリスクに対応できます。
② 複数の候補者・陣営への同時対応 選挙期間が重なる別々の候補者それぞれに1台ずつ貸し出すことが可能です。たとえば大田区議会議員選挙に立候補する2名の候補者が、それぞれ1台ずつレンタルするといった対応ができます。
よくある質問
Q. 候補者が1人でも選挙カーを2台借りることはできますか? 法律上、1人の候補者が選挙運動のために使用できる自動車は1台のみとされています(公職選挙法第141条)。2台を選挙運動用に同時運用することはできません。
Q. スタッフだけが乗るなら「2台目」として走らせてもいいですか? スタッフのみが乗車する場合でも、「選挙運動のための自動車使用」にあたる場合は規定の対象となります。詳細は選挙管理委員会へご確認ください。
Q. えらぶカーで2台予約したい場合は? 複数候補者でのご利用(候補者1名につき1台ずつ)については、空き状況をご確認のうえご相談ください。
Q. 告示前に街宣車として複数台走らせることはできますか? 告示日前の政治活動期間における街宣車の使用については、選挙運動用自動車とは別のルールが適用されます。詳細は選挙管理委員会または専門家にご確認ください。
※本記事は公職選挙法の一般的なルールを解説したものです。選挙の種類や個別の事情によって取扱いが異なる場合がありますので、実際の運用については所轄の選挙管理委員会へご確認ください。
えらぶカーのご紹介
えらぶカーは、ダイハツ ハイゼットカーゴ(2019年式)・日産 NV100クリッパー(2021年式)の2台を保有する選挙カーレンタルサービスです。公職選挙法のルールに沿った正しい選挙活動をサポートします。
えらぶカーは現在2台限定でのご提供です。 個人運営だからこそできる、フットワークの軽さときめ細かなサポートが強みです。車両数に限りがあるため、空き状況をお気軽にご確認ください。大森を拠点に、車両のお届けについてもご相談いただけます(配送料別途)。
担当:山西 重亘 / TEL:080-5457-1641 / 受付:平日10:00〜18:00
