選挙カー看板の掲示ルール|公示日前・投票日当日の取り扱い注意点

選挙カーの看板は「いつから付けていいのか」「投票日当日はどうするのか」という疑問は、初めての候補者から非常によく聞かれます。タイミングを誤ると公職選挙法違反や道路交通法違反に問われるリスクがあります。

この記事では、看板の掲示タイミングに関するルールを時系列で解説します。

目次

全体の流れ:看板をつけていい時期

時期看板の状態音響
公示日より前(選挙期間外)❌ 選挙運動用看板は掲示不可❌ 選挙運動目的の使用不可
公示日当日朝(届出後)✅ 掲示開始OK✅ 午前8時から使用可
公示日〜投票日前日✅ 掲示OK✅ 午前8時〜午後8時
投票日前日(深夜24時まで)✅ 掲示OK✅ 午後8時まで
投票日当日❌ 選挙運動禁止・看板を外部から視認できない状態にする❌ 使用不可

公示日前:看板を積んだ状態での走行には注意が必要

選挙運動用の看板を取り付けた状態で、公示日より前に公道を走行することは、態様や用途によって問題となる可能性があります。

なぜ注意が必要か

公示日前は選挙運動期間ではないため、選挙運動用自動車としての特例(道路交通法上の積載物特例など)が適用されません。積載方法によっては道路交通法上問題となる可能性があります。

また、公示日前に候補者名・選挙への投票を呼びかける内容の看板を掲示して走ることは、「事前運動」として公職選挙法違反となる可能性があります。いずれの場合も、事前に選挙管理委員会に確認するのが安全です。

実務での対処

  • 看板の取り付けは、なるべく公示日前日(車両を受け取った直後)に業者に行ってもらい、そのまま駐車場に保管しておく
  • 公示日当日の朝、選管に届出を行い受理された後、選挙カーを出発させる
  • 公示日前日などに看板を設置した状態で車を移動させる場合は、看板全体をブルーシートや白い布などで完全に覆い、候補者名・写真が外から見えない状態にして公道を走行・搬入するのが実務の鉄則です。文字が見えない状態であれば事前運動にはあたりません
  • 公道走行の可否・方法については、必ず事前に選挙管理委員会に確認してください

公示日当日朝:届出後にすべてがスタートする

公示日(告示日)の朝は選挙期間の始まりです。

  1. 立候補届出を選挙管理委員会に提出
  2. 届出が受理された時点で選挙運動が解禁
  3. 選管から「選挙の七つ道具」を受け取る
    • 選挙運動用自動車表示板
    • 拡声器表示板
    • 乗車用腕章(運動員用)
  4. 選挙カーに表示板を取り付け・出発

ℹ️ 表示板は公示日当日の朝、届出受理の場で初めて受け取れる書類です。前日以前に受け取ることはできません。当日は朝早めに選管へ向かい、受け取り次第すぐ選挙カーに貼り付けて出発できる準備を整えておきましょう。


選挙期間中:夜間走行のルール

選挙期間中(公示日〜投票日前日)は、看板を付けた状態での走行は一般的に時間制限がありません。

  • 音を出す:午前8時〜午後8時(公選法第140条の2)
  • 看板を掲示して走行:時間制限なし(24時間OK)

⚠️ 【注意】夜間の放置路上駐車は厳禁: 駐車禁止が免除されるのは「街頭演説を行っている間」だけです(公選法第141条の3)。夜間に活動を終えた選挙カーを路上に駐車したまま放置すると、選挙期間中であっても通常の駐車違反で取り締まられます。夜間は必ず事務所の敷地内や契約駐車場に格納してください。



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投票日前日(最終日):深夜24時までに看板を視認できない状態に

投票日前日は通常通り選挙活動ができる最終日ですが、日をまたぐ前(深夜24時)には看板の処理を済ませておくことが推奨されます。

なぜ対処が必要なのか

投票日当日(午前0時以降)は選挙運動が全面禁止となります。この時点で候補者名・スローガンが見える状態の看板が、有権者の目に触れる場所に駐車されていると「選挙運動用文書図画の掲示違反」に問われるリスクがあります。

実務的な対処法

① 看板にカバーをかける
不透明な布・シートで看板全体を覆います。最もシンプルで素早くできる方法です。

② 看板を取り外す
ターポリン看板の場合はキャリアから外して車内・倉庫に保管します。手間はかかりますが確実な方法です。

③ シャッター付きの屋内ガレージに格納する
どうしても看板のカバーや取り外しが間に合わない場合の緊急策として、シャッターや壁で外部から完全に遮断された「屋内ガレージ・倉庫」に車両ごと格納し、有権者の目に一切触れないようにする方法があります。野外の駐車場は私有地であっても道路から看板が見えれば違反となる可能性があるためNGです。

⚠️ 「深夜で人が見ていないから大丈夫」という判断は危険です。投票日当日の看板露出は対立陣営から通報されるリスクがあり、選挙違反として問題になった事例があります。


よくある質問

Q. 公示日前に看板を車に積んで保管しておくのは大丈夫?
A. 私有地(自宅・事務所の駐車場など)に停めた車に看板を積んで保管している分には問題ありません。公道走行が問題となります。

Q. 看板の撤去は投票日の何時までにすればいい?
A. 投票日前日の深夜24時(正確には投票日の午前0時)までです。余裕を持って夜20時の音響終了後に処理しておくことを推奨します。

Q. 投票日前日が雨の場合、カバーをかけるときの注意は?
A. 濡れた看板の上からそのままビニールカバーをかけると、翌日に中が蒸れて看板が張り付いたり、電飾の配線に水が溜まったりするトラブルが起きることがあります。水気を軽く拭き取ってからカバーをかけるか、通気性のある布を使用するのが現場のコツです。

Q. 選挙が終わった後(開票日以降)の看板はどうする?
A. 選挙期間終了後は選挙運動用看板の掲示義務はなくなります。速やかに取り外し・返却または保管してください。


まとめ

  • 公示日前の看板積載走行は道交法・公選法のリスクあり
  • 表示板は公示日当日の朝・届出受理後に選管から交付される
  • 選挙期間中の看板走行・駐車は24時間制限なし(音は8時〜20時)
  • 投票日前日の深夜24時までに看板をカバー・取り外しする

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