ポスターを無断で貼ったらどうなる?刑罰はある?公職選挙法・軽犯罪法・器物損壊・条例の整理

「空いている塀があったから、ポスターを貼っておいた」。熱心な支援者ほど、こうした善意の行動をとりがちです。でも、承諾を得ずに他人の家や塀にポスターを貼ることは、時期や場所によって、公職選挙法、軽犯罪法、屋外広告物条例などに触れるおそれがあります。刑罰がある場合もあれば、罰則はなくても撤去を命じられたり、損害賠償を求められたりする場合もあります。この記事では、ポスターを無断で貼ったらどうなるのかを、場面ごとに整理します。

※えらぶカーは所属や党派に関わらず、同じ条件でお受けしています。この記事も特定の政党・陣営を念頭に置いたものではありません。個別のケースの判断は、選挙管理委員会や弁護士に確認してください。

目次

結論:無断掲示は「法的に問題なし」ではない。時期と場所で関わる法律が変わる

場面 関わる法律 起こりうること
選挙期間中、他人の家などに承諾なく選挙運動用ポスターを貼る 公職選挙法 直接の刑罰規定はないが、居住者などや選挙管理委員会による撤去の対象
選挙期間中、ポスター掲示場以外に選挙運動用ポスターを貼る(掲示場が設けられている選挙) 公職選挙法 住民の承諾があっても違反。2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりうる
任期満了6か月前から、個人の名前入りの政治活動用ポスターを貼る 公職選挙法 選挙区内では掲示できない。撤去命令の対象で、従わなければ罰則もある
平時に、他人の家などに承諾なくポスターを貼る 軽犯罪法、刑法(器物損壊) 軽犯罪法違反(拘留・科料)のおそれ。建物を傷つければ器物損壊罪のおそれ
電柱・街路樹・ガードレールなどに貼る 屋外広告物条例など 条例違反として撤去や罰金の対象になるおそれ
はがす際に建物を傷めた 民法 修理費などの損害賠償を求められるおそれ

そして、どの場面でも共通するのが評判への影響です。無断で貼られたポスターの写真がSNSで広まれば、候補者や政党の印象は大きく損なわれます。

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選挙期間中の選挙運動用ポスター

承諾のルール:公職選挙法第145条第2項は、選挙運動用のポスターなどを他人の工作物に掲示するときは、居住者(居住者がいなければ管理者、管理者がいなければ所有者)の承諾を得なければならないと定めています。承諾なく掲示されたポスターは、居住者などが撤去できます(同条第3項)。無承諾の掲示そのものに直接の刑罰規定はありませんが、居住者などによる撤去や、選挙管理委員会による撤去の対象になります。

掲示場のルール:都道府県議会議員や市区町村の選挙で、法律にもとづく公営のポスター掲示場が設けられている場合、候補者の選挙運動用ポスターは原則としてその掲示場に貼るものです。掲示場以外の場所に貼れば、住民の承諾があっても違反となり、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりえます(公職選挙法第143条・第144条・第243条)。選挙事務所の表示など、別の規定で認められている掲示物とは区別して考えます。

選挙管理委員会の撤去:選挙管理委員会は、公職選挙法第147条にもとづき、違反するポスターを撤去させることができます(撤去させる前に、警察署長に通報します)。撤去の処分に従わない場合、違反の種類によっては、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。また、選挙犯罪で一定の刑に処せられると、選挙権や被選挙権が停止されることがあります。

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平時の政治活動用ポスター

選挙のない時期の政治活動用ポスターにも、守るべきルールがあります。

  • 掲示が禁止される時期:任期満了による選挙では、候補者や立候補予定者の名前(類推できるものを含む)が入った政治活動用ポスターや、後援団体の名前が入った政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前から選挙の期日まで、その選挙区内に掲示できません。それより前に貼ったものも、期間に入れば撤去の対象です。2027年の統一地方選挙に向けては、2026年秋から順次この期間に入っています。違反するポスターは選挙管理委員会の撤去の対象で、処分に従わなければ罰則があります
  • 告示日の撤去:告示前に政党などが貼った政治活動用ポスターに名前が載っている人が、その選挙の候補者になった場合、貼った側は候補者になった日のうちに、その選挙区内の対象ポスターを撤去しなければなりません(公職選挙法第201条の14)
  • 承諾:平時でも、他人の家や塀、店舗に貼るには、その建物の持ち主や管理者の承諾が必要です

ポスターの種類と撤去期限は選挙でもないのに、なぜ街に政治家のポスターが貼ってあるのかにまとめています。

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軽犯罪法・器物損壊罪

選挙に関係なく、みだりに他人の家屋やその他の工作物にはり札をする行為は、軽犯罪法第1条第33号に触れるおそれがあります。罰則は拘留または科料です。

また、はがしにくい接着剤で貼って壁や塀を傷めた場合などは、刑法の器物損壊罪にあたるおそれがあります。器物損壊罪は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。最高裁は、駅長室の壁や窓に小麦粉製ののりでビラを貼った事案で、建造物損壊罪・器物損壊罪の成立を否定しました(昭和39年11月24日判決)。ただし、「元に戻るなら罪にならない」と一般化はできず、接着剤や貼り方によって建物の外観や機能を損なった場合は、損壊罪が成立する可能性があります。

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電柱・街路樹・公共物

電柱、街路樹、ガードレール、信号機などへのはり紙は、多くの自治体の屋外広告物条例で禁止されています。違反すると、撤去を命じられたり、罰金の対象になったりします。また、国や自治体が所有・管理する施設への選挙運動用ポスターの掲示は、公職選挙法第145条第1項で原則として禁止されています。橋や電柱、公営住宅などは同項の例外ですが、例外にあたっても、屋外広告物条例や施設の管理者のルールには従う必要があります。条例の内容は自治体によって違うので、屋外広告物の担当窓口で確認してください。

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民事の責任

刑罰とは別に、無断で貼ったポスターのせいで建物が汚れたり傷んだりした場合は、持ち主から原状回復や修理費の支払いを求められることがあります。賃貸の建物であれば、借りている人と持ち主の両方とのトラブルになることもあります。

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「支援者が勝手に貼った」場合も、陣営の問題になる

無断掲示の多くは、候補者本人ではなく、熱心な支援者や運動員が「よかれと思って」行うものです。しかし、ポスターに書かれているのは候補者や政党の名前と、掲示責任者の名前です。苦情や撤去の依頼は陣営に届き、評判を落とすのは候補者です。

  • 貼る場所のリストを陣営で管理する:承諾を得た場所を一覧にし、それ以外には貼らないと決めておく
  • 承諾は、誰から得たかを記録する:口頭でもよいですが、日付・相手・場所をメモしておくと、あとでトラブルになりません
  • 苦情が来たらすぐ撤去する:言い訳をせず、その日のうちに撤去し、建物が傷んでいれば原状回復します
  • 掲示禁止の時期を共有する:任期満了の6か月前、告示日の撤去など、期限を支援者全員に伝えておく

ポスター掲示の協力をお願いするときの頼み方は選挙のボランティア・運動員の集め方と頼み方、2連ポスターの組み方は2連ポスター、誰と並ぶ?も参考にしてください。

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承諾を得るときのポイント

  • 誰の承諾が必要か:選挙運動用ポスターは、まず居住者の承諾が必要です。賃貸住宅なら住んでいる人、空き家なら管理者や所有者です。平時のポスターでも、建物の持ち主と住んでいる人が違う場合は、両方に確認しておくと安心です
  • 何を貼るか伝える:ポスターの大きさ、枚数、貼る位置、期間(いつまで貼るか)を伝えます
  • はがすときの約束:撤去の時期と、跡が残らない貼り方をすることを伝えます
  • 承諾の取り消しに応じる:途中で「はがしてほしい」と言われたら、すぐに撤去します

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よくある質問

Q. 無断で貼っても、罰則がないこともあるのですか?

選挙運動用ポスターを承諾なく他人の家に貼ること自体には、公職選挙法上の直接の刑罰規定はなく、撤去の対象になります。ただし、掲示場以外に貼った、掲示が禁止される時期に個人のポスターを貼った、といった場合は刑罰の対象になりえます。平時のはり紙は軽犯罪法の対象になりうるほか、条例や民事の責任もあります。「罰則がないから問題ない」ということはなく、どの場面でも撤去を求められ、評判を損ないます。

Q. 以前承諾をもらった家に、次の選挙でも貼っていいですか?

承諾は、そのときの掲示についてのものです。選挙のたびに、また住んでいる人が変わったときは、改めて承諾をもらってください。

Q. 他の候補者のポスターの上から貼ってもいいですか?

いけません。選挙期間中に他の候補者のポスターを隠したり破ったりすると、選挙の自由を妨害する罪にあたるおそれがあります。

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まとめ

  • 承諾なく他人の家にポスターを貼ることは、「法的に問題なし」ではない
  • 選挙運動用ポスターの無承諾掲示は撤去の対象。掲示場が設けられた選挙で掲示場以外に貼れば、承諾があっても罰則の対象になりうる
  • 任期満了6か月前からは、個人の名前入りの政治活動用ポスターを選挙区内に掲示できない
  • 平時の無断のはり紙は軽犯罪法、建物を傷めれば器物損壊罪、電柱などは屋外広告物条例のおそれ
  • 支援者が勝手に貼っても、苦情と評判の傷は陣営に返ってくる。貼る場所と承諾を陣営で管理する

2027年統一地方選挙|選挙カー事前予約受付中

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選挙カーのご相談はえらぶカーへ

えらぶカーは、東京・大森で選挙カー・街宣車のレンタルと販売を行っています。ポスターを貼れる場所や時期が限られる中で、名前を知ってもらう方法のひとつが、政党名やスローガンを掲げた街宣車で地域を回ることです(政治活動中の街宣車、看板には何を出す?)。

この3つを教えていただければ、お見積りをお出しします

1. どの選挙か(市議選/町村議選/首長選 など)
2. 告示日と投票日(未定でも構いません)
3. 必要なもの(選挙カー1台/看板だけ/音響だけ など)

「まだ出馬を決めていない」という段階でも構いません。 公費負担でいくら戻るのか、といったご相談だけでも承っています。お見積りは無料です。

プラン 料金
2027年統一地方選挙(軽バン1台・1選挙) 370,000円〜(税別)
選挙期間プラン(統一選以外) 公費+198,000円〜(時期により変動)
政治活動・月額プラン 70,000円 / 月〜
看板セット(買い切り・税込) 327,800円
看板・音響フルセット(買い切り・税込) 438,000円

2027年春は統一地方選挙です。 全国で車両の手配が重なりますので、日程が見えた段階でのご連絡をおすすめします。統一地方選の事前予約は統一地方選 予約受付ページをご覧ください。

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お電話:080-5457-1641(平日10:00〜18:00/担当:山西)
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